商標登録をしていないのに「登録商標」だと偽った場合、「虚偽表示」として刑事罰の対象になり得ます。「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、決して軽くはありません。このような「虚偽表示」の行為は絶対にやってはいけません!!
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