商標を愉しむ 或る弁理士の銘肌鏤骨ブログ

商標ブログ、こっそり始めました。商標弁理士の永露祥生によるブログです。

商標に関する罰則

商標登録をしていないのに「登録商標」だと偽ったらどうなる?

商標登録をしていないのに「登録商標」だと偽った場合、「虚偽表示」として刑事罰の対象になり得ます。「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、決して軽くはありません。このような「虚偽表示」の行為は絶対にやってはいけません!!