今回の記事の内容は、ズバリ表題のとおりとなります。
このうち、特にお知らせしたい点を以下に述べさせていただきます。
さて、近年、インターネット上のメールフォーム(お問い合わせフォーム)によるご相談・お問い合わせは一般的なものとなりました。弁理士や特許事務所にご相談・お問い合わせをする場合も、最初のきっかけの手段として多く用いられていると言えるでしょう。
事業者の方々が、こういった形で弁理士に商標に関するご相談・お問い合わせをする際、多くの場合は、その商標に関する具体的な情報をお知らせいただけるかと思います。
・「〇〇〇」という商標を考えているのですが・・・。
・「△△△」という商標を商標登録したいのですが・・・。
・「□□□」という商標を使っても問題がないか知りたいのですが・・・。
といった感じです。
「商標」について聞きたいのだから、具体的な情報を伝えるのは当たり前じゃないかと、ご理解いただいているのだと思います。具体的な商標がわからなくても対応できるケースもありますが、やはり情報があった方が対応しやすいのは事実です。
一方、商標実務においては、具体的な「商標」に関する情報と同じくらい、重要なものがあります。それは、具体的な「商品・サービス」に関する情報です。すなわち、その商標をお使いになる商品・サービスが具体的に何なのかという話です。
具体的な「商品・サービス」に関する情報がない場合、適切な回答ができないご相談・お問い合わせというのも、実は少なくはありません。たとえメールフォームで、丁寧かつ詳細に状況をお知らせいただいても、これに「商品・サービス」に関する情報が含まれていない場合、我々弁理士としては、「まずは、その商標をお使いになる具体的な商品・サービスをご教示ください」という、そっけない回答をせざるを得ない場合も正直少なくないのです。
そうなると、相談者にとっても、弁理士にとっても、やり取りが二度手間になりますし、相談者が本当に知りたい点について回答を得られるまで、余計に時間がかかってしまうことにもなります。
この点、弁理士に商標登録の費用お見積りに関するお問い合わせをする場合は、特にご留意いただきたいところです。
ご存知の方も多いかと思いますが、商標登録は、「商標」と「商品・サービス」をセットで登録するものです。「商品・サービス」ごとに、商標登録や商標権が生じているようなイメージとなります。
そして、それらの「商品・サービス」は45の区分に分類されており、商標登録のための費用は、この区分の数がいくつになるかによって変動することになります。すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、費用がかかります。
ですから、具体的な「商品やサービス」に関する情報がなければ、まず区分の数を確定することができません。そして、区分数が確定できなければ、具体的な費用お見積りについてご提示をすることができません。この場合、せいぜい費用の計算式をお知らせできる程度です。
商標登録の費用お見積りをご希望の場合は、具体的な「商標」に関する情報よりも、むしろ具体的な「商品やサービス」に関する情報の方が重要になると言えるかもしれません。具体的な「商標」がわからなくても、商標の数だけわかれば費用のお見積りは可能ですが、具体的な「商品やサービス」がわからなければ不可能だからです。
商標調査の費用お見積りの場合は、なおさらでしょう。
以下のような内容のご相談・お問い合わせはよくあるものですが、やはりこれらについても、具体的な「商品やサービス」に関する情報がなければ、基本的に対応が難しくなると言えます。
・「△△△」という商標を商標登録できるか知りたい。
・「□□□」という商標を使っても問題がないか知りたい。
・「〇〇〇」と「◎◎◎」の商標は類似と考えられるか意見を聞きたい。
・「〇〇〇」に識別力があると考えられるか意見を聞きたい。
結局のところ、弁理士に商標に関するご相談・お問い合わせをする場合には、具体的な「商標」に関する情報だけでなく、具体的な「商品やサービス」に関する情報もなければ、すぐに適切な回答を得るのは難しくなるということです。逆に言えば、最初からこれらの具体的な情報をしっかり伝えることができれば、弁理士のより迅速かつ適切な対応が期待できます。また、変な話ですが、弁理士の心証も良くなると思われます。
これから弁理士に商標に関するご相談・お問い合わせをお考えの方は、これらの点にぜひご留意いただければと思います。
========================
<このブログの筆者の弁理士事務所はこちら>
・紫苑商標特許事務所
<筆者への仕事のご依頼>
・本ブログからのお問い合わせ
・Twitterでは、更新情報をお知らせしております!
ぜひ、フォローしてみてください。
========================