「商標登録」というと、商品名やサービス名、それらのロゴマークが登録の対象というイメージがある方は少なくないと思います。
一方で、「会社名」などの商号も、商品やサービスの識別標識として使用する場合は、「商標」になり得ます(これを「商号商標」と言ったりもします)。したがって、商品やサービスの「商標として」使われる会社名(商号)も、商標登録の対象となり得ます。
ただ、実務的には、「株式会社〇〇〇」といった名称自体よりも、その一部である「〇〇〇」の部分だけを商標として使用する場合に、商標登録の重要性はより一層高くなると言えます。
逆に言えば、「〇〇〇」の部分だけを商標として使用しているにもかかわらず、商標登録をしていないとなると、かなりリスキーであると言わざるを得ません。そして、この点を見落としている事業者は、意外と多いという印象があります。
今回は、この点について少しお話したいと思います。
・商号を登記していても・・・
まず、意外とよくあるのが、『「株式会社〇〇〇」といった商号を登記しているのであるから、「〇〇〇」については事業で自由に使っても問題ないだろう』という誤解です。
「商号」と「商標」は別物であり、たとえ商号を登記していたとしても、それを商標として使うのであれば、「商標制度のルール」が適用されることになります。
※「商号」と「商標」の違いについては、インターネット上で多くのサイトが解説していますので、それらをご覧ください。
すなわち、たとえ自身の会社名の一部である「〇〇〇」の文字であっても、これを商標登録している第三者がいた場合、商品やサービスに商標として使用すれば、原則として、その第三者の商標権を侵害する可能性があるわけです。
ですから、「〇〇〇」の部分を「商標として」使うつもりであれば、事前に商標調査を行なって、他者の商標権を侵害していないかをチェックすること、そして、問題がなさそうであれば、これ(文字自体やロゴタイプ化した、「〇〇〇」)について、自身が商標登録をしておくことは非常に重要と言えます。
たとえば、皆さんがよく知る「ソニー株式会社(ソニーグループ株式会社)」も、「SONY」について非常に多くの数の商標登録をしています。
・むしろ商品名等の個別の商標登録よりも重要?
会社名である「株式会社〇〇〇」の「〇〇〇」の部分を「商標として」使うケースというのは、いわゆるハウスマークとして使うような場合が多いことでしょう。
おそらくは、自身の取り扱う全ての商品・サービス、それらの広告物、ホームページなどについて大々的に使うことになろうとかと思います。
そうであれば、商品名やサービス名等といった個別の商標よりも、その使用範囲は広くなることが予想されます。よって、商標登録の重要性も、それだけ高くなると言えます。
しかしながら、実際のところ、商品名やサービス名等といった個別の商標の商標登録は一生懸命やっているのに、この会社名の一部である「〇〇〇」についての商標登録はすっかり見落としているという事業者(特に中小企業)は、意外と少なくない印象があります。
上述のような、「商号を登記しているのだから問題ないだろう」という誤解があるのかもしれませんが、むしろハウスマークと言い得る「〇〇〇」の方が、商標登録をすることがより重要かつ優先順位が高いとも考えられますので、ご注意いただきたいところです。
もし、会社名の一部をロゴタイプなどにして商標として使っているのに、現状は商標登録をしていないという場合は、ぜひこの機会に登録しておくことをご検討ください。少なくとも、商標調査はリスクヘッジとして必須です。
なお、商品やサービスへの使用範囲が広くなる分、商標登録をする際には、対象となる区分の数が多くなる可能性が予測されます。そうすると、費用面がネックになることも考えられますので、このあたりは弁理士等に相談の上、優先順位などを検討した出願戦略を提案してもらうと良いでしょう。さすがに、「費用がかかるから、登録しない」とするのは、お勧めしません。
というわけで、今回は「見落としがちな会社名の商標登録」についてお話をしました。
========================
<このブログの筆者の弁理士事務所はこちら>
・紫苑商標特許事務所
<筆者への仕事のご依頼>
・本ブログからのお問い合わせ
・Twitterでは、更新情報をお知らせしております!
ぜひ、フォローしてみてください。
========================