商標を愉しむ 或る弁理士の銘肌鏤骨ブログ

商標ブログ、こっそり始めました。商標弁理士の永露祥生によるブログです。

昔、商標登録をしてからずいぶん経ったという方へ

以前の記事にも少し書きましたが、商標登録が無事にできると、

 

「あぁ~良かった~。これで安心、安心。」

 

と、それっきりになってはいないでしょうか。

 

商標登録は、登録後も適切な管理や注意が必要です
毎日の仕事が忙しく、次第に商標登録のことを忘れていくのは仕方がない一面もありますが、「ほったらかし」状態になっているのは、好ましくありません。

 

特に、商標登録によって生じる「商標権」には、更新期限があります
この期限内に更新手続を失念すると、商標権は消滅してしまいます。
当然、それによって商標登録自体もなくなります。

 

昔、商標登録をしてからずいぶん経ったという方は、特にこの点にご注意ください。

 

いつまでに商標権の更新手続が必要か?

商標権の存続期間(有効期間)は、「登録日から10年間」となります。

 

そして、更新手続ができるのは、「存続期間満了の6ヶ月前から満了の日まで」の間です。要は、少なくとも「満了日まで」には更新手続を行なう必要があるということです。

 

昔、商標登録をしてからずいぶん経ったという方は、すでに登録日から10年が経っていないか、いつまでに更新手続が必要かについて、今すぐ確認しておくことをお勧めいたします。確認方法については、後述します。

 

なお、満了日までに更新手続ができなかった場合は、満了日の翌日から6ヶ月以内であれば、割増料金を支払うことで、手続が認められます。実質的に倍額の費用が必要になりますが、商標登録がなくなってしまうよりはマシかと思いますので、満了日を過ぎていても、決してまだ諦めないでください。

 

更新手続には、いくら費用が必要か?

更新手続(=更新登録申請)には、それなりの費用がかかります。
タダではありませんので、ご注意ください。

 

2023年6月現在、更新手続(=更新登録申請)に必要となる費用は、「区分数×43,600円」です。こちらは、10年分の金額となります。

 

10年分を一度に支払わず、前期・後期の2回に分割することもできます。
その場合は、「区分数×22,800円」を「2回」ということになります。
総額にすると、分割払いの方が2,000円ほど高くなります。

 

なお、弁理士に更新手続を依頼する場合は、通常、これに加えて弁理士手数料(報酬)が必要になります。具体的な料金については、依頼をする特許事務所や弁理士によって異なります。

 

自身の商標権の更新期限を調べるには?

自身の商標登録(商標権)の更新期限を調べるには、取り急ぎ、特許庁のデータベース「J-PlatPat」を利用すると良いでしょう。

当事務所のウェブサイトに、「商標登録の有効期限がわからなくなった」、「商標登録をした商標を忘れた」といったコンテンツがあります。こちらで具体的な確認方法をご説明しておりますので、よろしければご参照ください。(※「新しいタブで開く」などでリンクを開いてください。)


========================
<このブログの筆者の弁理士事務所はこちら>
紫苑商標特許事務所

<筆者への仕事のご依頼>
本ブログからのお問い合わせ

 

Twitterでは、更新情報をお知らせしております!

=======================