ご存知のように、商標登録が有効なのは、原則として「登録日から10年」です。
正確には、商標登録によって生じた「商標権の存続期間」が10年ということになりますが、一般の事業者の方々にとっては、「商標登録の有効期間」と言った方がわかりやすいかと思われます。
ただ、この期間は「更新」をすることができます。
更新手続をすることで、さらに10年間の権利維持が可能となります。
運転免許証とかパスポートの更新をイメージすると、わかりやすいでしょう。
よって、更新を繰り返す限り、半永久的に商標登録を維持することができるわけです。
更新手続(=更新登録申請)ができるのは、基本的に、有効期限(存続期間の満了日)の6か月前から満了の日までです。
更新手続をしなかった場合、商標権(つまり、商標登録)は消滅します。
ですので、商標登録を維持したい場合には、上記の所定期間内に、必ず更新手続をするように気を付ける必要があります。
ここで特に注意が必要なのが、たとえ更新期限が近付いても、特許庁からは「更新の案内」といった通知やハガキは来ないという点です。
運転免許証のような親切な更新案内のハガキは来ないのです。
案内が来ないという点では、パスポートの更新の場合とよく似ています。
「あれ?そういえば、商標登録の更新期限っていつ頃だっけ?
まぁ、待っていれば、そのうち何か連絡が来るかな・・・。」
などと思っていても、連絡は来ないので注意が必要です。
というわけで、満了日や更新手続期間については、各自でしっかりと把握しておくことが大切です。
なお、特許事務所に商標登録を依頼した場合は、更新期限が近付くと、その特許事務所から案内状などが届くのが一般的です。その点では、自身(自力)で商標登録をした場合に比べて、ある意味で安心と言えます。
とはいえ、なにせ依頼をしてから約10年後の話となりますので、絶対に案内が届くという保証はないでしょう。約10年も経てば、その特許事務所が存続しているかわかりませんし、依頼をした弁理士等が生きているかどうかもわからないからです。自身が住所変更について知らせていない場合も、届かない可能性があります。
継続的に依頼をしていれば依頼先の状況はわかりますので大丈夫でしょうが、「ずっと音沙汰無し」という場合には、このような特許事務所からの案内にはあまり期待せずに、やはりご自身でしっかりと期限管理を行なわれた方が良いと思います。
事業者の方々も、登録をしたての頃は、わりとしっかりと更新のことを覚えておられるのですが、時間が経つにつれて、どうしても記憶が薄れていくのが人間というものです。まだ鮮明に覚えているうちに、将来の更新を忘れないような工夫をしておくことがお勧めされます。
なお、特許庁では、「特許(登録)料支払期限通知サービス」が無料で提供されています。
専用サイトでアカウント登録をして、案件やメールアドレス等を設定しておくと、期限が近付いた際にお知らせメールが届くそうです。心配であれば、忘れないうちにこのサービスの登録を検討しておくのも良いかもしれません。
※ただし、約10年後もそのメールアドレスを使っていなければ意味がないことには注意が必要でしょう。
商標権の更新に関しては、以下のブログ記事もご参照いただけます。
また、当事務所のウェブサイトに、「商標登録の有効期限がわからなくなった」、「商標登録をした商標を忘れた」といったコンテンツも掲載しておりますので、よろしければご参照ください。当事務所では、「商標権の更新サービス」も適宜承っております。
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