商標を愉しむ 或る弁理士の銘肌鏤骨ブログ

商標ブログ、こっそり始めました。商標弁理士の永露祥生によるブログです。

商標、使わないなら価値はゼロに等しい

斬新なネーミングを考えたので、商標登録をしたい。

 

このようなご相談を受けることがあります。

 

しかし、大半のケ-スでは、自身が事業で使う予定はない様子。
単にネーミングのアイデアを独占したいかのように、見受けられます。
そして、あわよくば、他社に売り込みたいというお考えなのかもしれません。

 

しかし、これらは複数の点で、商標登録についての誤解があります。
今回の記事では、その点について少し述べてみたいと思います。

 

商標登録を受けることができる「商標」とは?

まず、そもそも商標登録を受けることができる商標とは、「自己の業務に関する商品・サービスについて使用するもの」である必要があります(商標法第3条1項柱書)。

 

たしかに、「斬新なネーミング」も商標になり得ますし、商標登録の対象になり得ます。

 

しかし、いくら斬新であっても、「ただ考えただけのネーミング」であれば、自身が事業で使う予定もないでしょうし、それを使う商品・サービスといったものもないでしょう。

 

そうであれば、この場合、商標登録の対象としては不適切となります。

 

まぁ、自身が本当に事業で使うかどうかは、特許庁の審査では判断しきれませんので、そこはまだよいでしょう。ですが、それを使う商品・サービスがない以上、そもそも願書に指定商品・指定役務を記載することができませんので、(適当に書くなどしない限りは)どちらにしても商標登録はできないということになります。

 

商標登録の役割は、「業務上の信用の保護」

考え出したネーミングが非常に斬新なものになったので、それを商標登録(商標権)によって独占したいという気持ちは、心理的にはわからなくもありません。感覚的には、「ネーミングを発明した」ような気がするのでしょう。

 

しかし、商標登録(商標権)は、ネーミングの発想とかアイデアを保護するためのものではありません

 

本来的には、その商標が商品・サービスによって使われることによって蓄積されていく、顧客や消費者からの「業務上の信用」の保護を目的とするものです。

 

もちろん、その商標が斬新なネーミングであれば、商標登録をすることによって、商標に蓄積される業務上の信用を保護できると同時に、ある程度はネーミングの発想やアイデアについても保護できると言えるかもしれません。

 

ですが、たとえ商標登録をしていても、たとえば全く異なる商品・サービス分野となると、基本的には、他人による同じネーミングの商標登録を阻止することはできません。やはり、ネーミングの発想やアイデアの独占という目的は、商標登録では達成できないのです。

 

商標登録をしても、使わないなら価値はゼロ

結局のところ、自分で使う予定がない斬新なネーミングを独占したい場合というのは、「あわよくば、他社に売り込みたい」というのが主な目的・動機なのではないかと予測されます。

 

しかし、上述のように、商標というものは、実際に使われることによってそこに「信用」が蓄積し、その大きさがそのまま「商標の価値」に結びつくわけです。

 

よって、たとえ斬新なネーミングの商標登録をしていたとしても、実際に使われていなければ、その商標の価値はゼロに等しいと言わざるを得ません。まぁ、ネーミング的にものすごくセンスが良ければ、さすがにゼロとまでは言えないかもしれませんが(笑)。

 

そのような価値のない商標を買いたがる企業があるでしょうか?

 

アップル社が「iPhone」の商標を使用するために、アイホン社に多額のライセンス料を支払っているという有名な話がありますが、これはまた別の話です。一般的に、単に商標登録をするだけでこのような「おいしい話」が舞い込むことなど、まず期待できません

 

商標登録をしても、それがまったく使われていないネーミングであれば、たとえどこかの企業に売り込んだとしても、逆に「不使用取消審判」を請求されて登録が取り消され、登録が奪われて終わりとなるだけです。

 

というわけで、

 

「斬新なネーミングを考えたので、商標登録をしたい。」

 

このような場合は、そもそも自身に商標登録についての誤解がないか、事前にしっかりと確認することをお勧めいたします。


========================
<このブログの筆者の弁理士事務所はこちら>
紫苑商標特許事務所

<筆者への仕事のご依頼>
本ブログからのお問い合わせ

 

Twitterでは、更新情報をお知らせしております!

========================