商標を愉しむ 或る弁理士の銘肌鏤骨ブログ

商標ブログ、こっそり始めました。商標弁理士の永露祥生によるブログです。

商標登録は「早い者勝ち」と言うけれど・・・

商標登録は、「早い者勝ち」というのが原則的なルールであることは、比較的よく知られているかと思います。

 

そして、自分が商標登録をしたい商標と「同じ商標」や「似ている商標」が、すでに商標登録されている場合には、その商標を登録することができないと理解している方は少なくないでしょう。(※実際には、指定した商品・サービスが同一または類似であることも条件となります。)

 

ところで、この「早い者勝ち」のルール。
もし、すでに商標登録されている「同じ商標」や「似ている商標」が、自分の商標だったらどうなるのか?と、疑問に感じている事業者の方もおられるのではないでしょうか。

 

普段、商標実務や商標法にどっぷり浸かっている人にとっては、(その答えが当たり前すぎて)疑問にも思わないことかもしれませんが、商標登録制度にあまり馴染みのない事業者の方からすれば、意外と気になる点かもしれません。

 

というわけで、今回は、自分の商標同士の関係における「早い者勝ち」のルールについて、お話してみたいと思います、

 

・登録できないのは「他人」が商標登録している場合

結論から言うと、上述のような「早い者勝ち」のルールが適用されるのは、基本的には「他人」の商標登録だけが対象になります。

 

よって、すでに商標登録されている「同じ商標」や「似ている商標」が自分の商標である場合は、基本的に、これらの存在を理由として登録拒絶はされません

 

たとえば、過去に「A」という商標を商標登録していて、後からこれをロゴ化した商標を出願しても、先の「A」の存在を理由に登録拒絶はされません。他に拒絶理由がなければ、ロゴ化した商標についても商標登録をすることは可能です。

 

また、過去に「A」という商標を商標登録していて、後からこれに類似する「A’」を出願する場合も同様です。

 

商標は、長く使っていると少しずつデザインが変わることも少なくありません。
この場合、元の商標について商標登録をした状態のまま、さらにデザイン変更後の商標についても、追加で商標登録することも可能というわけです。

 

・ただし、完全同一の内容の場合は登録不可

ただし、たとえ先に商標登録されているのが自分の商標だったとしても、新たに出願した内容が、先に商標登録をした内容と完全同一となる場合は、原則として登録が認められない運用となっていますので、注意が必要です。

 

具体的には、商標がまったく同じで、指定商品・指定役務もまったく同じような場合です。

 

この点は、「商標審査基準」の「第18 その他」に、次のように書かれています。

 

2.同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合について

 

(1) 同一人が同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。

 

(2) 商標権者が登録商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について同一の商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。

 

上述のケースは、(2)に該当します。

 

なお、より具体的な判断基準は、「商標審査便覧41.01」に説明されています。

 

ちなみに、後からする出願の指定商品・指定役務に、何か1つでも新たなものを付け足しておけば、この運用は適用されません。たとえば、先の商標登録の指定商品が「A,B」で、後からする出願の指定商品は「A,B,C」であるような場合は大丈夫です。

 

この運用における基準については、2017年から明確化されました。
※それまでも同様に、いわゆる「精神拒絶」(「商標法制定の趣旨に反する。」という理由による拒絶)の運用はあったのですが、指定商品・指定役務の重複のしかたに関する明確な基準がなかったため、拒絶されるケースがはっきりしませんでした。判断基準が明らかになった分、現在の方が登録しやすい状況になったと言えます。

 

まぁ、まったく同じ内容で後から出願することなど、そもそもあまり想定できませんが、念のためご注意ください。

 

・双方の名義・住所の同一性にも注意!

からした出願が、先にした商標登録によって拒絶されないためには、特許庁の審査において、それらが「同じ人」によるものと認めてもらう必要があります。

 

この点、審査官は基本的に、双方の名義と住所を見て判断します。
よって、たとえ先に商標登録をしたのが自分の商標だったとしても、からした出願の願書に記載した名義・住所がそれと異なっていれば、「同じ人」とは認められず、拒絶理由通知が来ることになるので要注意です。

 

たとえば、先にした商標登録は個人名義で、後からする出願は法人名義の場合(または、その逆の場合)。先の商標登録の後で会社の所在地が変わり、新しい住所で後の出願をしたような場合などは、双方が「同じ人」によるものと認められないことになります。

 

多くの場合、双方の名義・住所の表記を合致させる所定の手続をすることで、このような問題は何とかなります。ただ、場合によっては、手続が非常に面倒になるケースや、実質的に「詰み」になってしまうケースもあり得ますので、油断はできません。

 

たとえば、先にした商標登録が法人名義のもので、もうすでにその法人が消滅しているような場合です。こういった状況になると、常日頃からの商標管理がいかに大切か実感されます・・・。

 

というわけで、今回は、すでに商標登録されている「同じ商標」や「似ている商標」が自分の商標だったら「早い者勝ちのルール」はどうなるのか、についてお話しました!

 

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