商標を愉しむ 或る弁理士の銘肌鏤骨ブログ

商標ブログ、こっそり始めました。商標弁理士の永露祥生によるブログです。

【法改正】「他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和」で懸念される世間での誤解②

商標法改正により、2024年4月1日から「他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和」されることになります。

 

この改正点については、一般の人々に「商標登録制度」があまりよく理解されていない現状を踏まえると、今後ニュースなどの報道で取り上げられた際に、世間において以下のような誤解が生じるのではないかと、個人的に懸念しているところです。

 

・誤解その1「氏名の商標登録がはじめて認められるようになる」
・誤解その2「氏名が商標登録されると、同じ氏名が名乗れなくなる」
・誤解その3「他人の氏名を先に商標登録すれば商売になる」

 

前回の記事では、「誤解その1」についてお話をしました。

astermarks.hatenablog.com

 

「誤解その1」については、少し乱暴に言ってしまえば、たとえ一般の方々に誤解されたとしても、実害はほとんどないと考えられます。しかし、この「誤解その1」によって、「誤解その2」に結び付く可能性は高まると言わざるを得ません。

 

そして、この「誤解その2」こそ、一般の方々に余計な不安や心配を生じかねないという点で、もっとも実害があると考えられます

 

というわけで、今回は、引き続き「誤解その2」について、お話したいと思います。

 

・誤解その2「氏名が商標登録されると、同じ氏名が名乗れなくなる」

今回の法改正によって、氏名についての商標登録がしやすくなるという点は、前回の記事でお話した通りです。

 

その結果、

ある氏名が商標登録されると、同じ氏名が名乗れなくなるのではないか?」。

このような誤解を生じる一般の人々が多く出てくるのではないかと、懸念されます。

 

世間では相変わらず、「商標登録=言葉の独占」という誤解が根強い印象です。
商標登録を、「言葉の著作権」であるかのように誤って理解している人が少なくありません。
このような誤った理解をしていると、自分と同じ氏名が他人に商標登録されてしまった場合に、自分がその氏名を名乗れなくなるのではないかと心配になる気持ちも、たしかによくわかります。

 

しかし、結論から言うと、そのような心配をする必要はありません
仮に、自分と同じ氏名が誰かに商標登録されたとしても、それによって善良な一般の方々が、日常生活に支障をきたすようなことはまず考えられません

 

なぜなら、「商標」とは、商品やサービスの識別標識だからです。
「商標」を、商品やサービス、それらに関連する広告等に識別標識として使うなどしない限り、基本的に「商標権侵害」の問題とはならないのです。一般の方々が、日常生活で普通に名乗ったり、書類などに自分の氏名を書いたりすることとはまったく別の話です。

 

もっと大雑把に言えば、他人の商標登録というものは、基本的には「事業者」にしか関係のない話です。(※ただし、個人でもネット上などで何らかの商品を反復継続して売ったり等しているような場合は注意が必要です。) 多くの善良な一般の人々にとって、他人がした商標登録により何らかの影響を受けるということは、現実問題としてあまり考えられません。

 

なお、仮にあなたが事業者であっても、不正競争の目的がない限り、商品やサービスに自分の氏名を普通に表示することに対しては、商標権の効力は及ばないことが商標法には定められています。

 

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

 

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

 

※傍線は筆者による

 

では、自分の氏名を「普通に用いられる方法ではない表示」で商品やサービスに使う場合、すなわち、商標的に使っている場合はどうなるのという疑問が生じるかもしれません。理屈としては、このような場合にはじめて、「他人の氏名の商標登録」に注意する必要があるということになるでしょう。

 

なお、特許庁のウェブサイトにある以下のQ&Aも参考になります。

Q1-6.氏名を含む商標を現在使用していますが、他人に当該氏名を含む商標を商標登録されてしまいました。今後使えなくなりますか。

 

 改正法の施行前から不正競争の目的ではなく氏名を含む商標を使用している場合は、改正法施行後も継続して、改正法の施行の際に使用している商品等に係る業務を行っている範囲内で、その商品等について当該氏名を含む商標を使い続けることができます(継続的使用権)。また、改正法施行の際に、使用している商標が需要者の間に広く認識されている場合には、上記業務を行っている範囲にかかわらず、継続してその商品等について当該商標を使い続けることができます。なお、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合は、他人の商標権の効力は及びません(商標法第26条第1項第1号)。

 

法改正によって、たとえば仮に自分の氏名と同じ氏名が他人によって商標登録されたとしても、すでにそれを商標として使っている範囲においては、引き続き使用が認められるということです。

 

というわけで、法改正によって氏名についての商標登録がしやすくなったとしても、一般の方々が、「ある氏名が商標登録されると、同じ氏名が名乗れなくなる」といったことにはなりませんので、くれぐれも誤解をして慌てないようご注意ください。

 

今回の法改正により注意が必要なのは、基本的には、自分の氏名や関連性の強い他人の氏名をブランド名として商品・サービスに使っているような事業者です。以前に商標登録にチャレンジしたけれどダメだったという事業者の方々は、再度のチャレンジを検討すると良いでしょう。また、これから自分の氏名を商品・サービスのブランド名として事業を展開していきたいという方々も、商標登録を検討されるのがよろしいかと思います。

 

なお、筆者の事務所ウェブサイトに「ファッションブランド・アパレル関係者のための商標登録」等のコンテンツもありますので、もしよろしければご参照ください。

 

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