商標を愉しむ 或る弁理士の銘肌鏤骨ブログ

商標ブログ、こっそり始めました。商標弁理士の永露祥生によるブログです。

【法改正】「他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和」で懸念される世間での誤解③

2024年4月1日から、「他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和」されることにより、世間において以下のような誤解が生じるおそれが、個人的に懸念されます。

 

・誤解その1「氏名の商標登録がはじめて認められるようになる」
・誤解その2「氏名が商標登録されると、同じ氏名が名乗れなくなる」
・誤解その3「他人の氏名を先に商標登録すれば商売になる」

 

前回の記事では、「誤解その2」について、前々回の記事では、「誤解その1」についてお話をしました。

astermarks.hatenablog.com

astermarks.hatenablog.com

 

今回は、引き続き「誤解その3」について、お話したいと思います。

 

・誤解その3「他人の氏名を先に商標登録すれば商売になる」

いつの時代でも、「お金になりそうなことを嗅ぎつける」のが得意な人というのはいるものです。

 

今回の商標法改正で、他人の氏名を含む商標が登録しやすくなる結果、「それなら、他人の氏名を先に商標登録すれば商売になるのではないか」という発想に至った人も、おそらく一定数は存在するのではないかと推測されます。

 

たとえば、あらかじめ無関係な他人の氏名を商標登録しておいて、同じ氏名の事業者等に売りつけることで利益を得ようなどとする考えです。

 

これはまさに、いわゆる「商標トロール」とか「商標ゴロ」と呼ばれるような人たちの考え方であり、健全でないことは言うまでもありません。一般的な常識感覚を持っている人であれば、このようなことは当然許されるべきではないと感じるものです。しかし、この広い世の中には、そういう感覚を持ち合わせていない人も存在しているのが現実です。

 

法改正後も、知名度がある他人の氏名を含む商標は、依然として商標登録が困難です。よって、ターゲットにされやすいのは、おそらく「微妙な知名度を有する人」とか「これから有名になりそうな人」の氏名になるのではないかと考えられます。たとえば、タレントやモデルなどの卵、新進気鋭のデザイナーやクリエイター、各業界における専門家、書籍等の著者、インフルエンサーなどの氏名が狙われるおそれがあるかもしれません。

 

しかし、当然ながら、そのような悪質な行為が簡単に許されるはずがありません
改正後の商標法でも、こういったことが生じないように、ちゃんと手当てがなされています。

 

ここで、もう一度、関連する改正後の商標法の規定を見てみましょう。

 

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。


八 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの


※傍線は筆者による

 

 

ここでのポイントは、後段にある「政令で定める要件」です。

 

この規定によれば、「他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの」については、依然として商標登録は認められないとされています。「政令で定める要件に該当しないもの」という表現は少々わかりにくいですが、要は「政令にある条件を満たしていない場合は登録できない」ということです。

 

そして、この政令にある条件とは、具体的には次のこととされています。

 

第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。


一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。


二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

 

つまり、商標登録をしようとする商標にある他人の氏名が、(1)出願人との間に相当の関連性があるものであって、かつ、(2)出願人が不正の目的で商標登録を受けようとしていない場合に限り、他人の氏名を含む商標の商標登録を認めるということです。(この条件は、他人の氏名の知名度にかかわらず、満たす必要があります。)

 

逆にいえば、出願人とはまったく関連性のない他人の氏名を商標登録しようとしたり、それこそ他人に売りつける悪徳な意図があるような不正の目的で商標登録をしようとする場合には、たとえそれが知名度のない他人の氏名を含む商標であっても、商標登録は認められないということです。(なお、知名度のある他人の氏名を含む商標については、その他人から承諾を得ていても、このような場合には同様に商標登録が認められないことになります。)

 

というわけで、「他人の氏名を先に商標登録すれば商売になるのではないか」という考えは、誤解どころか、まったく無意味なものとなります。まぁ、当然のことです(笑)。このような不心得な目的で商標登録出願をしても、出願料を無駄にするだけですので、くれぐれもやめましょう。

 

ただ、現時点では、「出願人との間に相当の関連性があるかどうか」や「出願人に不正の目的があるかどうか」について、特許庁の審査で具体的にどのように判断がされるのかが明らかではありません。この判断方法が緩かったり、曖昧だったりすれば、不心得な人たちの商標登録を認めてしまう結果となり、社会で余計なトラブルが生じることが懸念されます。

 

この点、特許庁の運用は可能な限り厳格にすべきと、個人的には考える次第です。

 

というわけで、今回は3回の記事にわたり、「他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和」されることによって個人的に懸念している、世間で生じ得る3つの誤解についてお話いたしました。以上が、皆様のご参考になれば幸いです。

 

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